薬の個人輸入は違法なの?

厚生労働省のホームページを見ると、「医薬品等の個人輸入について」というページがある。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。

当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

参照:厚生労働省

薬を営業用(人に転売したり、販売したり)で輸入する場合は、厚生労働大臣の承認・許可が必要です。

一方、一般の個人が海外の薬を輸入するには、基本的には厚生局に営業用で輸入したのでないと証明を受けないといけません。
しかし、特例があって税関の確認を受けたうえで厚生局の証明なしで輸入することも可能です。

特例というのは、つまり、個人が使用する場合は、少量なら厚生省の証明は不要で、税関の確認だけでいいですよってことです。
外用剤なら、標準サイズで1品目24個以内。
劇薬又は処方箋薬は、用法用量からみて1ヶ月分以内
その他の医薬品・医薬部外品は用法用量からみて2ヶ月分以内
化粧品なら、標準サイズで1品目24個以内

という具合ですね。

もちろん、営業用で薬を仕入れるのはダメですよ。人に売るのはもちろんダメですが、人に無償で譲ったりもダメです。
ほかの人の分をまとめてひとりが輸入するのもダメですから気をつけてくださいね。